会社の役員変更について
会社の役員は、任期が決まっています。会社によっては2年だったり10年だったりします。この更新手続きを怠ると、過料が課されるケースがあり、しっかりと確認しておくことが大切です。
●会社役員の重任
冒頭でも述べたように、会社には役員がいてその任期が決まっております。2年以上に設定しているとこもあれば、10年としている会社もあり、自身の会社の任期を確認するためには、会社定款をみていただくと、確認ができます。
また、この任期の更新には、管轄法務局にて重任の登記を行う必要があります。
●役員の選任
新たに取締役として、従業員を選任したい時など、上記と同じく選任の登記をしなければなりません。
●法人の内容が変わる場合
会社を違う場所に移設し、住所変更が伴う場合は「会社の変更登記申請」が必要となります。また、役員が増え取締役会設置会社及び、監査役会設置会社など、会社自体に変更が生じた際、また新たな支店の設置や、廃止等、会社に変更があった場合には原則変更登記申請が必要となります。
上記の場合でも、その申請内容は簡単なものではなく、多岐にわたる書類の作成や書類が必要になって、仕事に集中できない状況になりがちです。
そういった煩わしい手続きを当事務所でおまかせください!
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