農業委員会の許可申請
農地を売却したい。農地を宅地に造成したい。など、農地には色々な制限が付されています。
3条許可申請
農地について売買等により所有権を移転し、または賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
4条許可申請
農地を農地以外に転用する場合は知事の許可を受けなければなりません。
農地法第4条許可申請は、農地所有者が自ら農地以外に転用する場合(自己転用)です。
5条許可申請
農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け農地を農地以外のものにする(転用する)場合には、知事の許可を受けなければなりません。