相続について
相続とは、自分の家族が亡くなってしまったときに、その一定の親族関係にある場合、その者の財産上の権利
義務を承継することである。
したがって、もし父、母が持っていた不動産があれば、遺産分割協議をして、不動産の所有権を移転しないといけない義務があります。
相続が発生し、相続人同士で話合いする場合
●まずは、誰が相続人になるのか調べる必要があります。
法定相続人とは、民法で決まった被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる方です。配偶者(旦那様もしくは奥様)は常に相続人になり、第一順位に、お子様(養子も含む)第二順位で被相続人の父母、第三順位で被相続人のご兄弟が相続人になります。
これを調べる為には、被相続人の「生まれてから亡くなるまで」の戸籍謄本や除籍、原戸籍謄本を集めて、調べないといけません。
●原則法定相続分での遺産分割となります。
原則相続人全員で、法定相続分で分割します。ただ、銀行の預貯金は誰に、不動産は誰々にという様に、個別で分割することもできます。もし、特定の者に不動産の所有権登記名義人にしたい場合は、法定相続人全員で「遺産分割協議書」にて、遺産分割をし、全員の同意で特定の者に所有権移転ができます。
●不動産の所有権を誰にするか決まったら法務局へ所有権移転登記申請を
被相続人の残した不動産の所有権を誰名義にするか決まったら、管轄の法務局へ所有権移転登記申請をします。
もちろん、一人名義人でも、何人かで共有名義申請もできます。
もちろん、一人名義人でも、何人かで共有名義申請もできます。
相続登記を長年行っておらず、相続がややこしくなってしまった・・。
昔から住んでいた不動産を売りたいなと考え、不動産の所有権登記名義人を確認してみると、ずっと名義人が変わっておらず、何代もの相続が発生していると知った・・
相続人が多岐にわたり、もはやほとんど話した事ない人まで相続人になっているという事もありえます。そうなってくると、戸籍の収集や、遺産分割協議書など、ややこしく調べるだけでも、時間と手間がかかってしまいます・・・
そんなときは、野村司法書士事務所におまかせください!
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