成年後見について
成年後見人制度とは、精神上の障害(知的・精神障害・痴呆等)が発生してしまうと、ご自身での判断能力が低下してしまい、本人の保護を目的とし、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人に代わって,財産を管理したり,必要な契約を結んだりすることによって,本人を保護・援助します。本人が誤った判断に基づいて契約をしたような場合には,それを取り消して,本人の利益を守るようにしなければなりません。
●成年被後見人
精神上の障害により、判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。と定義されており、日用品等以外の法律行為は取り消せることから、遺産分割協議も有効に同意や、不動産の売買などはできません。
●成年被保佐人
精神上の障害により、判断能力が著しく不十分として、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人。とされており、重要な法律行為(不動産の売却や一定期間以上の賃貸借等)は当人だけではできず、保佐人の同意が必要である。
●被補助人
精神上の障害により、判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人。とされており、ほとんどの法律行為は自身でおこなえるが、特に重要な法律行為については、補助人の同意が必要となる。
上記のように、精神障害が発生してしまうと、法律行為自体に制限がかかります。
そんな時に「保護者」として、後見人、保佐人、補助人という人を裁判所で選任してもらうことができます。
こうすることで、本人を代理して若しくは、本人に同意して契約行為を行うことができます。
ただし、裁判所に選任してもらうには、いろいろな資料や、申請書の作成が必要となってきます。
そこで、当事務所にて、代理申請をさせていただけます!是非一度、当事務所にご相談ください!
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